経営理念・経営方針

品質方針

日本フェンオールの品質が、事業推進の根幹であることを出発点とし、高品質で信頼される製品を提供し、社会に貢献することを一丸となり実践する。

  1. この品質方針によってミッションの実現を目指します。
  2. 顧客要求事項及び法規制要求事項を遵守します。
  3. 品質マネジメントシステムの有効性を維持し継続的に改善していきます。
  4. 品質の数値目標を各プロセスに設定し、高い水準を目指します。
  5. 常に品質を追究し、潜在リスク感度を高め、本質改善に取組みます。
  6. お客様をはじめとする関係者の権利を尊重し、信頼に応えます。

役職員行動規範

1.高い企業倫理の保持・人権の尊重

  • 国際社会の一員としての自覚を持ち、高い企業倫理と社員倫理を保ち、社会人としての良識と責任をもって行動する。
  • 人権を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、心身の障害などに 基づく差別をしない。

2.職場環境

  • 鋭い感性と豊かな個性を持つ当社役職員が、その能力を十分発揮できるよう、お互いに相手を尊重すると共に、自由に意見を交え、開かれた明るい職場環境を作る。
  • ハラスメントなど公序良俗に反する行為により職場の健全な風紀、環境、秩序を乱さない。

3.各種法令等の遵守・違法行為の禁止

  • 常に内外の法令を認識し、その遵守を徹底する。
  • 違法行為はその予備も含め一切行わない。
  • 入札において、落札者、落札価格を取決めるなどの談合をしない。
  • 下請事業者との取引において、不当な買いたたき、受領拒否、返品、支払遅延などをしない。
  • その他、消防法、薬事法、独占禁止法、不正競争防止法、法人税法、関税法、事業関連法規、外国為替及び外国貿易法、環境法、製造物責任法、知的所有権法、金融商品取引法、労働関係法、個人情報保護法、公益通報者保護法その他すべての法令を遵守する。

4.利益相反行為及び公私のけじめ

  • 会社の利益を害して自己又は第三者の利益を図る行為をしない。
  • 会社の資産や情報システムを会社の業務以外の目的のために使用しない。
  • 会社の承認を得ないで、他の職業に従事しない。
  • 会社の承認を得ないで、非公開会社の取引先又は投資(検討)先の株式を取得しない。

5.贈答・接待

  • 公務員やこれに準ずる者に対し、その職務に関し金銭、贈物、接待その他の経済的利益を供与しない。
  • 外国の公務員又はこれに準ずる者に対し、便宜を図ってもらうために、金銭、贈物、接待その他の経済的利益を供与しない。
  • 取引先等の役職員との間で、社会通念を超える金銭、贈物、接待その他の経済的利益の授受をしない。

6.情報の取扱い

  • 会社の秘密情報及び顧客情報は厳重に管理し、これを第三者に漏洩しない。また、会社の業務以外の目的のために、これら情報を使用しない。
  • 第三者から開示を受けた秘密情報も会社情報と同様に取り扱う。
  • コンピュータソフトウェアの無断コピーなど他人の知的財産権を侵害する行為をしない。
  • 投資家保護のために法令又は証券取引所の規則により定められた会社情報の適時開示を行う。
  • 投資家の投資判断に著しい影響を及ぼす当社や取引先等の重要事実を知った場合は、その情報が公表されるまでは、その株式等の売買(インサイダー取引)を行わない。
  • 他人の営業秘密の不正取得など不正競争を行わない。

7.各種業法の順守

  • 担当商品、サービスに適用される規制内容を理解し、許認可等の手続を遵守する。

8.会社資金と会計報告

  • 会社の資金と資産はこれを違法の目的に使用しない。簿外の資金や資産を保持しない。
  • 会計報告は、正確で適時なものとする。虚偽または誤解を招く帳簿の記載を行わない。

9.政治献金

  • 違法な政治献金を行わない。

10.社会貢献

  • 地域社会や国際社会との調和を図り、ステークホルダーとの友好関係を築くと共に、豊かで住み良い地域社会や国際社会の実現のため積極的な社会貢献を推進する。

11.環境保全

  • 環境保全に関する法令を遵守し、環境保全に関する啓蒙活動を積極的に行う。
  • 新規事業の環境影響評価手順を深化させ、企業活動と環境保全の両立を図る。

12.反社会的勢力への対応

  • 総会屋、暴力団等の反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、安易な金銭的解決を図ることなく毅然とした態度で対応する。

13.報告及び処分

  • 役職員がこの行動規範に違反する行為を発見したときは、コンプライアンス委員会事務局、コンプライアンス・オフィサー又は上司に報告する。
  • 役職員は、違反の有無に関する事実調査に協力する。調査により、違反行為が明らかとなった場合、違反者及びその監督責任者は、就業規則などに基づく懲戒処分を受けることがある。
  • 違反する行為に対して報告を受けた者は、通報者に対して一定のフィードバックを行う。
  • 会社経営者は、違反行為に関する報告を行った役職員や事実調査に協力した役職員が不利な扱いを受けないよう最善の注意を払う。

14.誓約書の提出

  • 全役職員は、社員行動規範を遵守するとともに、常に高い倫理観を目指す旨を記述した誓約書に署名捺印して会社に提出しなければならない。

見直し

  • 本規範は、事業及び環境変化に応じ、その都度コンプライアンス委員会において見直しを実施する。