1. 法令改正に伴う対応事項【重要】
二酸化炭素消火設備の誤放出による死亡事故の再発防止を図るため、消防法施行令及び消防法施行規則等が令和4年9月に改正されました。令和5年4月1日より施行されます。
消防法第17条基づき設置する全域放出方式の二酸化炭素消火設備に対し、既設遡及で次の対応が必要となります。

対応事項 既設への対応期日
『防護区画』および『貯蔵容器置場』の出入口等見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等にかかわる標識を設ける 2023年3月31日
点検時にとるべき措置を定めた図書を制御盤の付近に備付ける
閉止弁を設置する 2024年3月31日

標識および図書の入手については下記までお問合せください。
その他の改正内容など、詳しくは消防庁のリーフレットをご参照ください。
二酸化炭素消火設備を設置している建物所有者さま向けリーフレット(消防庁)

2. 既設の操作管用閉止弁への表示の追加のお願い【重要】
2023年4月以降より、閉止弁が現行の評定品から認定品に切り替わります。
既設の閉止弁については、一定の要件を満たすことを条件にそのままご使用いただくことができますが、当社製の操作管用閉止弁はその要件を満たすための表示の追加が必要となります。詳しくはこちらをご確認ください。
既設操作管用閉止弁への表示の追加のお願い
別紙_操作管閉止弁の開閉表示と説明シール設置要領

本件に関するお問い合わせ
(営業本部)
TEL:03-3237-3565